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200,000円
遺産総額(※1)×0.3%
※1 遺産総額とは小規模宅地等の特例や生命保険金等の非課税を控除する前の相続税評価額とします。また、相続時精算課税制度・相続前3年以内の贈与により相続財産に加算される金額も含むものとします。
【路線価地域・現地調査を要する倍率地域】
一画地(※2)につき20,000円
【現地確認のみの倍率地域】
一画地(※2)につき5,000円
※2 一画地とは財産評価基本通達による評価単位によります。例えば、1筆の土地が自宅と事業用倉庫など2つの利用目的で使用されている場合、利用目的ごとに土地を区分するため、原則は二画地として評価します。また、例えば隣り合う2筆以上の土地が自宅の敷地となっている場合は、原則は一画地として評価します。
【上場株式等】
1銘柄につき1,000円
【非上場株式】
1銘柄につき100,000円(※3)
※3 非上場株式は市場での価格がないため、 財産評価基本通達に基づく計算により評価を行います。この評価には、発行会社の貸借対照表等の確認が必要であり、計算方法も煩雑であるため、加算報酬が高額になっております。
1口座につき20,000円
各申請につき50,000円
県外での調査等が必要な場合 1日あたり30,000円
申告書お客様控えの作成 2冊目以降につき1冊5,000円
(①から⑦までの合計)×1.1(消費税)=相続税申告に関する税理士報酬額
※4 申告期限までに遺産分割が整わない場合、申告期限後に修正申告等が必要になります。修正申告等の税理士報酬額につきましては、上記 相続税申告に関する税理士報酬額の10%相当額といたします。
10,000円
贈与財産の総額×0.1%
【路線価地域・現地調査を要する倍率地域】
一画地(※1)につき20,000円
【現地確認のみの倍率地域】
一画地(※1)につき5,000円
※1 一画地とは財産評価基本通達による評価単位によります。例えば、1筆の土地が自宅と事業用倉庫など2つの利用目的で使用されている場合、利用目的ごとに土地を区分するため、原則は二画地として評価します。また、例えば隣り合う2筆以上の土地が自宅の敷地となっている場合は、原則は一画地として評価します。
【上場株式等】
1銘柄につき1,000円
【非上場株式】
1銘柄につき100,000円(※3)
※3 非上場株式は市場での価格がないため、 財産評価基本通達に基づく計算により評価を行います。この評価には、発行会社の貸借対照表等の確認が必要であり、計算方法も煩雑であるため、加算報酬が高額になっております
【住宅取得等資金の贈与】
5万円(収集が必要な資料が多いため)
【相続時精算課税の選択】
1万円
県外での調査等が必要な場合 1日あたり30,000円
申告書お客様控えの作成 2冊目以降につき1冊2,000円
(①から⑥までの計)×1.1(消費税)=贈与税確定申告に関する税理士報酬額
10,000円
源泉徴収票1枚につき1,000円
個別にお見積もりいたします。
(①から③までの合計)×1.1(消費税)=個人確定申告に関する税理士報酬額
事業規模に応じ、個別にお見積もりいたします。
税務申告依頼以外での個別のご相談につき、30分ごとに3,000円で承ります。